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情報発信者は知っておきたい著作権のこと 〜2020年6月に改正著作権法が成立〜
Writer大島 麻美
Publicity
はじめに
こんにちは、広報担当の大島です。
2020年6月5日、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」、改正著作権法が成立、6月12日にに公布されました。
法案成立は2020年6月5日ですが、施行は2021年1月1日です。
これまでにもあった著作権法はみなさん耳にしたことがあるかと思いますが、今回の改正ではどの様な点が変わったのか、詳しく見ていきたいと思います。
著作権の侵害は立派な法律違反となります。
著作権法に違反してしまうと、罰金や懲役など思い罰則が課せられますので、企業の広報担当者はじめ、個人の方も著作権の取り扱いについて知っておくべきかと思います。
2020年の改正著作権法とは?著作権法はどう変わるか
まずはじめに、「改正著作権法とはなに?」について触れていきたいと思います。
改正著作権法とは、元々ある著作権法が2020年6月に改正されたものです。
今回の改正で、インターネット上の海賊版対策の強化のために新たに加わった大きな変更点が2つ。
それは、
「違法ダウンドード規制強化」
「リーチサイトへの対策」
違法ダウンロード規制強化 〜侵害コンテンツのDLが違法となります〜
まず、違法ダウンロード規制の強化についてですが、これまでも元々、音楽や映像が違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードする行為は違法でした。
(映画館で流れるコミカルなCMでおなじみ!)
今回、その対象が「マンガ」「書籍」「論文」「コンピュータプログラム」など、全ての著作権を持つ作品に拡大されました。
音楽や映像に限らず、違法にアップロードされた著作物を、その事実を知りながらダウンロードする行為は、著作権侵害となるのです。
ただ、場合によっては著作権侵害にならない場合もあります。
それは、違法アップロードと言う事実を知らなかった場合。
また、音楽や映像以外の著作物については、軽微なダウンロードや二次創作、パロディのダウンロードも違法にはなりません。
でも、軽微なものってなに?と思いますよね。
「軽微」なものとは
①数ある漫画中のごく数コマ
②長文のなかの数行
③サムネイル画像
などは軽微なものとして扱われるため、違法にはなりません。
一方で、1コマ漫画や鮮明な絵画・写真などは、仮に1コマ・1枚のダンロードであっても、「軽微」とはならず、著作権の侵害にあたります。その様な場合、罰則が課せられるので注意です。
リーチサイトへの対策 〜ネット上の海賊版対策が強化されます〜
次にリーチサイトへの対策について。
まず、リーチサイトとは違法にアップロードされた著作物が掲載されているサイトに誘導する様、リンクを集約しているサイト(いわゆる海賊版サイト)のことをいいます。
今回の改正により、「リーチサイトにおけるリンク提供行為」「リーチサイト運営者がリンク提供を放置する行為」いずれも違法とされるようになり、罰則の対象になりました。
「リーチサイトにおけるリンク提供行為」は、例えばサイトの運営者が「今なら無料で見放題!このボタンをクリック!」という誘い文句で、違法アップロードされた著作物へ飛ぶリンクボタンを設置した場合、違法行為になります。
「リーチサイト運営者がリンク提供を放置する行為」は、違法アップロードされた著作物にリンクを提供した者だけでなく、リンク提供行為を放置したリーチサイト運営者側に対しても規制されるということ。
どちらも違反した場合、懲役もしくは罰金に処されます。
その他の改正事項
上記の大きな変更点である2つ意外にも、改正事項がありますのでお伝えしたいと思います。
著作物の円滑な利用を図るための措置
①写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
今回の著作権法改正により、写り込みが著作権侵害とならない範囲が拡大しました。
どういうことかと言うと、写真撮影・録音・録画んどを行う際に、著作物が写り込んでしまうことがありますよね。
その様な場合、写り込んだ著作物がメインの被写体から分離するのが困難な場合は、著作権侵害とならないことになりました。
また、写真・録音・録画に限らず、スクリーンショットやネット生配信などによる写り込みについても、著作権が制限され、著作権侵害とならない範囲が拡大します。
ただし、分離困難喉あいや写り込んだ著作物がもたらす影響など、様々な要素に照らし「正当な範囲内」、著作権者の利益を不当に害することとなる場合であることが条件となります。
②行政手続に係る権利制限規定の整備
現行法では、対象とされている特許審査手続き等の行政手続きにおいて、必要な範囲で著作物の複製が認められていましたが、改正後は、「種苗法」や「地理的表示」の審査等に関する手続きを規定するとともに、これらに類する手続きを政令で定めることができるようになります。
③著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
改正法施行前では、ち著作物の利用許諾に関する規定はありましたが、利用許諾を受けた著作権の譲渡があった場合の規定はありませんでした。
そのため、ライセンサーから許諾を受けて著作物を利用している者は、著作権が譲渡されば場合に著作権の譲受人に対して、著作物の利用券を対抗できず、利用を継続できない問題がありました。
改正後は、「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる」となりました。
著作権の適切な保護を図るための措置
④アクセスコントロールに関する保護の強化
コンテンツの不正利用防止関して、シリアルコードを利用したライセンス認証など最新の技術に対応できるよう、アクセスコントロール保護を規定するものです。
著作物の不正利用を防止するためのアクセスコントロール技術について、最新の技術動向を踏まえて保護対象の明確化を行い、これを回避する機能を持つ不正なシリアルコードの提供等を著作権を侵害する行為とみなし、民事・刑事上の責任を問えるようになります。
⑤著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
著作権侵害の訴訟における書類提出命令手続きに関して、裁判所は書類の提出命令の要否を判断するために必要があると認める時は、書類の所有者に当該書類の提示をさせることができることとするとともに、当事者の同意を得て、技術専門家に対し、当該書類を開示することができることになります。
プログラムの著作物に係る登録制度の整備
⑥プログラム著作物の登録証明の請求
著作権者が自ら保有するプログラムの著作物と、事前に登録したプログラムの著作物が同一であることの証明を請求できる制度です。
これにより、相手方のプログラムよりも先に創作した事実が推定されるなどして、登録による事実関係が推定されるとして、訴訟での立証が容易になることが期待されています。
まとめ
いかがでしょうか?
今回の改正の大きな目的はやはり「海賊版サイトの規制強化」だと思います。
ネット社会となり、音楽や映像だけでなく、さまざまな著作物が多くの人の目に触れやすい環境となったことから、音楽・映像以外の海賊版の横行などが増えている現状があるのでしょう。
これまで法律には触れていなが違法行為に近いグレーゾーンの行為も、法改正によって意図せずとも違法行為になることも。
本改正には施行後1年を目安に政府が規定について改めて検討し、必要に応じて措置を講じるとのこと。
著作権に関しては今後、常に変化していくと予想されますので、メディアに触れる方や発信する側の人は、情報をキャッチしていくことが大切になるでしょう。
今回紹介した改正著作権法の詳細については文化庁のホームページよりご確認ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/
創業して間もないアライブ初期メンバーの一人。代表である三輪と音楽を通じて知り合い入社。アパレル事業であるボクサーパンツブランドの運営を任される。そこで売上管理・マーケティング・販促計画など、管理者としてのスキルを磨く。その後、代表・三輪の右腕として仕事のいろはを学び、ディレクターを経て広報担当へ。産休を終えて復帰後、自社サイトのブログ執筆活動など主にライターとしての役割を担う。
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