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2021年4月1日より「総額表示が義務化」となります!ホームページの表示価格修正は2021年3月31日までにお済ませください。

2021/02/01 | 経営全般

大島 麻美

Writer大島 麻美

Publicity

はじめに

こんにちは、広報担当の大島です。

 

突然ですが皆さん、2021年4月1日から「総額表示が義務化」されることをご存知ですか?

4月1日以降、商品の価格は全て、消費税込みの価格で表示しなければならないというもの。

 

商品の値札タグやPOP、パッケージや販促物などさまざまなところに掲示してある価格表示を全て変える必要があるうえに、ホームページやネット上に掲載されている価格表示も全て変更する必要があります。

考えるだけでも膨大すぎて頭がクラクラしそうですね。。。

 

義務化されるのが4月1日ですから、もう残り2ヶ月に迫っている、急ぐ必要があります。

しかし、案外この話を知らない事業者さんも多いようなので、今回は「総額表示義務化」についてお伝えしたいと思います。

 

国税庁のサイトにも「No.6902 「総額表示」の義務付け」として、詳細が記されていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

 

消費税の総額表示義務化とは?!

まず、「総額表示義務化」とは何?という方へ、概要をお伝えしたいと思います。

 

「総額表示義務化」とは、読んで字のごとく事業者が消費者に対して行う価格表示を税込価格(総額表示)にしなければならないという法律のこと。

令和3年4月1日より、店頭の値札やパッケージ他、チラシ・カタログ・広告等、どのような表示媒体でも対象となります。

 

実はこの「総額表示義務化」という法律、最近パッと出てきたものではなく、諸費税が8%になる段階から「総額表示の方がユーザーにとってはわかりやすいよね!」ということで、進められていた法案でした。

しかし、事業者さんの準備も大変でしょうから「平成30年3月31日を期限として総額表示にしましょう」とされていたものなんです。

 

でも実際には難しいということで、また法律が書き換えられ令和3年3月31日までを期限とすると決まりました。

つまり、現状今の期間は本格的に総額表示が施行されるまでの準備期間であって、今年の4月1日からは待ったなしですよ!!という状況であるわけです。

 

「税抜き価格」+「消費税」という形式で価格を表示しているものって本当に多いと思うんです。

それらを全て書き換えていくのはものすごいエネルギーを必要としますよね。

一度に書き換えていくのは到底無理な話なので、残り2ヶ月でコツコツ進めていきましょう。

 

 

総額表示を義務化する目的

総額表示を義務化する目的としては、主にこの2つだと思います。

 

① 消費者が商品を選択する際、支払い金額が一目でわかるようにする為

② 支払い金額がわかることによって、価格の比較を容易にできるようにする

 

消費者目線で見れば、これはありがたいですよね。

インターネットでモノを買うことも増えてきて、価格を比較してどこで買うかを検討しやすくなるのは嬉しことです。

 

これまでの価格表示だと、瞬時に支払う金額がわからず煩わしさを感じていた消費者も多いはず。

4月以降は、消費者の買い物がよりスムーズになるのではないかと思われます。

 

 

具体的な価格表示例

それでは、具体的な表示例を見ていきましょう。

例として、10,000円の商品を例にご説明します。

 

令和3年4月1日以降は、基本的に税込であることがわかる表示が義務付けられます。

それ以降は、商品価格+税といった表記は、あらゆる商品・サービス販売で禁止されますのでご注意ください。

 


【OKな表示】
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(内消費税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円・消費税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円・消費税10%)
10,000円(税込価格11,000円)


【NGな表示】
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税


 

ただ、この総額表示義務といったものは、税込の総額を表示してくださいね!という義務なので、税抜き価格を表示してはいけないというものではありません。

なので、総額表示がされていれば、税抜きの金額であったり消費税の金額を出しても基本的には問題ありません。

 

しかし一つ注意して欲しいことがあります。

それは、今回の義務化というのは、そもそも消費者の支払い金額が一目でわかりやすくする為、比較しやすくする為であるので、このようにあからさまに税抜き価格を大きく表示して、その横に小さく税込価格を表示させるということは、禁止されています。

 

 

 

このような場合はどうなる?!

Q、見積書や請求書は総額表示の対象になる?

A、この制度は、不特定多数の人に対して値札などのあらかじめ価格を表示する場合を対象にしているので、特定の人に対する見積書や契約書などは総額表示の義務対象にはなりません。

 

Q、100円ショップなどの看板は総額表示しなくてはならない?

A、この制度は、消費者が購入の際にいくら支払えばいいのかわかりやすくするための制度なので、100円ショップや1000円カット、500円食堂などお店の屋号は総額表示の義務に当たらないと考えられます。

 

Q、卸業者や製造業者が卸先のユーザーに向けて作成した製品カタログは総額表示の対象になる?

A、この制度は、一般的な消費者の取引であらかじめ価格を表示する場合が対象になるため、事業者間の取引における価格表示は総額表示義務の対象にはなりません。

 

Q、ホームページのバナーや画像内の価格も総額表示の対象になる?

A、ホームページ上で掲載されている価格表示は総額表示義務の対象になります。商品ページ以外でも、バナーや画像に含まれる金額の表示も変更する必要があります。

 

Q、商品パッケージに表示されている税抜き価格は変更する必要がある?

A、消費者が「商品を購入する際」に総額が一目でわかることを目的としているので、店頭のPOPや値札は変更する必要がありますのが、商品自体に小さく表記されているメーカー小売希望価格までは変更する必要がないと考えられます。ですから、店頭POPなどで、正しく総額表示がなされていれば、問題ないかと思われます。

 

 

まとめ

以上、消費税の総額表示義務の概要をご紹介しました。

詳細は国税庁のホームページに記載がありますので、ご確認ください。

 

この制度が施行されるまで残り2ヶ月です。

店舗の値札や販促物はもちろん、ホームページの価格表記変更など、やることがたくさんで小売業の方は本当に大変だと思います。。

早めに準備できることは早めに進めて、総額表示義務化が施行される際にスムーズに移行できるよう変更すべき点をまとめておきましょう!

 

また、ホームページ制作を委託されている方などは、早めにホームページ制作会社へ連絡し、変更に伴う作業を進めておくようにしましょう

大島 麻美

Writer大島 麻美

Publicity ブログ プロフィール

創業して間もないアライブ初期メンバーの一人。代表である三輪と音楽を通じて知り合い入社。アパレル事業であるボクサーパンツブランドの運営を任される。そこで売上管理・マーケティング・販促計画など、管理者としてのスキルを磨く。その後、代表・三輪の右腕として仕事のいろはを学び、ディレクターを経て広報担当へ。産休を終えて復帰後、自社サイトのブログ執筆活動など主にライターとしての役割を担う。

創業して間もないアライブ初期メンバーの一人。代表である三輪と音楽を通じて知り合い入社。アパレル事業であるボクサーパンツブランドの運営を任される。そこで売上管理・マーケティング・販促計画など、管理者としてのスキルを磨く。その後、代表・三輪の右腕として仕事のいろはを学び、ディレクターを経て広報担当へ。産休を終えて復帰後、自社サイトのブログ執筆活動など主にライターとしての役割を担う。

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